胃散相続の際不動産は相続して、預貯金は母が総て相続してこどもは相続蜂起をするは可能なでしょうか不動産も預貯金も全部相続して子供は貰わないなら、子供が相続を放棄するか、子供の取り分をする違算分轄協議をすればいいです