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遺産相続の際不動産は

遺産相続の際不動産は相続して、預貯金は母が全て相続して子供は相続放棄をするは可能なでしょうか
不動産も預貯金も全部相続して子供はもらわないなら、子供が相続を放棄するか、子供の取り分をする遺産分割協議をすればいいです
どのようにしたら良いでしょうか?ご助言ください
現場を拝見していないので何とも言えませんが、現状の法律では、1つの土地の上に2個の建物は許可がおりませんので、まずは土地を分筆する必要があります

Bはこれを容れ、EとともにYと重ねた結果、乙土地と完成後のアパート(丙建物)の抵当権設定を条件として、YがBに2000万円を融資するで話がまとまった
1.一応は事例問題の体をとっていますけどもしかして身近に起こった出来事なでは?はっきり言って『Bは茫然自失の状態であったが~』こんなくだりは関係のない話ですし普通の事例問題なら死亡した月まで特定されません
これらの行為は認められるでしょうか?
遺産です